行政書士法人とは

行政書士法人とは、行政書士業務を組織的に行うため、共同で設立した法人のことをいいます。
行政書士法第13条の5条にあるように、行政書士法人の社員は行政書士でなければなりません。同じく第13条の7条に、行政書士穂人は、政令の定めるところにより、登記する必要があります。また、14条により、所在地の属する都道府県の区域に設立されている行政書士会の会員を社員として常駐させなければなりません。
つまり、法人を構成する事務所の行政書士の一人に不祥事があれば、全員の連帯責任になるということになります。

この行政書士法人は、社員が1人になった場合、6ヶ月以内に2人以上とならない時は、法人を解散する必要があります。

行政書士法人の設立には、社会保険労行政書士の業務範囲は特に法改正等が多く、各種の情報を得るには、法人形態で複数の行政書士が業務を行う方が有利というメリットがあります。