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行政書士の守秘義務
行政書士は、法律により守秘義務が課されています。違反した場合は、処罰を受け、資格を剥奪されてしまいます。
【行政書士法第12条】
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。
【行政書士法第22条】
第12条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。前項の罪は、告訴が無ければ、公訴を提起することができない。
行政書士は、依頼者の一身上の秘密、業務上の秘密の相談にのり、事実証明に関する書類の作成業務を行っています。このような秘密をむやみに外部に漏らしてはいけません。この義務は行政書士でなくなった後も継続します。
【行政書士法第12条】
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。
【行政書士法第22条】
第12条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。前項の罪は、告訴が無ければ、公訴を提起することができない。
行政書士は、依頼者の一身上の秘密、業務上の秘密の相談にのり、事実証明に関する書類の作成業務を行っています。このような秘密をむやみに外部に漏らしてはいけません。この義務は行政書士でなくなった後も継続します。