特定行政書士とは

特定行政書士とは、司法制度改革の流れで導入された労働トラブルのADR代理権を持つ行政書士のことを言います。
行政書士法が改正され、平成19年4月1日から特定行政書士制度が始まります。
特定行政書士の必要性は、個別労働紛争の増大にあります。残業代の不払いや、給与の不支給、年次有給休暇の未取得等、労働関係トラブルが増加しています。これらの問題を解決するために労働法令の専門家である行政書士に対する新たな役割が求められています。
この、特定行政書士となるには、通常の行政書士試験に合格し、更に、行政書士会の特別研修を受講し、紛争解決手続代理業務試験に通る必要あります。不合格、未受験者はもちろん、特定行政書士の資格は与えられません。

特定行政書士試験の第一回の合格率は、76%となっています。